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GREEN information #10「生き物との関わり方 ~種の保存法について~」

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保護種や絶滅危惧種、地域個体群など保護・保全の対象となる生き物たちは数多く居ます。タイトルの法律は正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」と呼ばれる法令になります。これは国内外の特に希少な野生生物を保全するために作成されたものとなっています。
和製ジュエルオーキットとも呼ばれるベニシュスラン。シュスランの仲間は複数種が法令指定種となっている。
生息数の少ない動植物を守りましょう。このくらい簡単な呼びかけであればわかりやすくも聞こえる「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」ですが、いわゆる自然保護団体や保全活動家の方々にだけ関係のある法令ではありません。生き物に携わる人にも知っていただきたい法令として簡単に紹介していきます。

自然界に生きる多種多様な生き物たちの豊かな個性と生き物同士のつながりによって生態系は維持されています。生物多様性とも呼ばれるこのつながりはどれかしらの生き物が欠ける、絶滅してしまうことで生態系内のつながりが断たれて多様な生態系そのものが維持されなくなるリスクがあります。地球規模での環境変動などやむを得ない場合も地球歴史的にはあったことと思われますが、そうでなく人為的に絶やしてしまう方向とならないよう保護・保全をしていくための法令なのです。人の手によって捕獲や採集が行われることで絶滅のリスクが高まってしまわないように野生生物の国内での取扱いを規制している法令となっています。
法令指定種や特別天然記念物といった各種法令で保護対象種となっているコウノトリ。羽毛などさえ規制対象となる。
この法律によって法令指定種となった生き物は生きている個体だけでなく剥製や標本、器官(毛や羽、皮、骨、牙など)や材料に使用されている加工品(皮革製品、毛皮の絨毯など)も含まれます。私たちが栽培や飼育を楽しむ植物や熱帯魚などが指定を受けてしまうと販売ができなくなってしまうどころか、例え個人の手で増やした生き物でさえ個人間の譲渡も規制対象となってしまうのです。
生活のすぐ近くにも自然は広がっている。生き物の栽培や飼育を通じて身近な自然環境への意識していくことが大切。
私たちが栽培を楽しむ水草や熱帯性植物など多くの生き物たちは基本的に法令指定種ではありません。ですが、野生採取による自生地の消耗という直接的な影響や外来性の生き物が環境流出することによって生息が脅かされた場合などに保護が必要となるなど間接的な影響も懸念されます。私たちがケースの中で楽しむ生き物たちの由来・背景や自然環境との関係性も含めて、これからの自然環境のこと、生き物との関わり方も考えてみませんか。

「植物の環境流出を防ぎましょう。環境保全の意識を持ちましょう。」

グリーン・マナーを意識して生き物の育成をお楽しみください。

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